転入届
現在のお住まいから他の市町村区への移動は「転入届」、同一市区町村内での移動の場合は、「転居届」を提出します。
「転入届」は、引越し後14日以内に、新しい住所の市区町村役場で記入・提出します。引越し前に手続きを行うことができないだけでなく、提出を遅れてしまうと罰則を受ける可能性もありますので、忘れずに行いましょう。
届出の際は、転出届の際に交付された「転出証明書」、身分を証明できるもの(運転免許証やパスポートなど)、印鑑が必要になります。万が一、転出証明書を紛失してしまった場合は、転出証明書を発行してもらった市区町村役場で「転出証明書に代わる証明書」を発行してもらいましょう。手続きは、本人、世帯主、またはそれらの代理人が行うことができますが、代理人が行う場合は、委任状が必要になります。
引っ越し先が同一市区町村の場合は、市区町村役場で「転居届」を記入・提出します。こちらも引越しをしてから14日以内に手続きを行うようにしましょう。
その他、市区町村役場で行う手続きには以下のような項目があります。転入届の際に、同時に行っておくと便利です。
- 国民健康保険
- 国民年金(国民年金手帳が必要)
- 老齢年金
- 印鑑登録
- 福祉、医療、手当などの手続き(乳幼児の医療費助成、児童手当、介護保険、老人医療費助成など)
また、必要に応じて「住民票の写し」の交付も行っておくと便利。運転免許証など、さまざまな変更手続きの際に必要となりますので、必要な枚数を事前に確認しておけば、何度も市区町村役場に足を運ぶ手間も省けます。