安心するのはまだ早いですよ!引越し後1~2週間にやっておくべき手続き。引越しなら0003の[アーク引越センター]ちゃんとしたお引っ越し

安心するのはまだ早いですよ!
引越し後1〜2週間にやっておくべき手続き

荷物を新居にすべて運び込み、退去の手続きや掃除も終われば「引っ越し完了」です。しかし、安心するのはまだ早いですよ。引っ越し後にやらなきゃいけないことは、実はけっこうたくさんあるものなんです。
新生活をスムーズにスタートさせるにはどんな手続きが必要なのかご存知ですか?今回は、引っ越し後1~2週間にやっておくべき手続きについて紹介します。

転入届ほか役所で行なうべきこと

転入届ほか役所で行なうべきことテープ

新居に引っ越したら真っ先に行っていただきたいのは、「市役所(区役所・町村役場)」です。
役所では、転入届のほか国民健康保険の住所変更など生活のベースとなる手続きを行います。新しい住民票を取得しなければ運転免許証や自動車の登録ができないので、転入届を出さなければ新生活はスタートできないということになります。
転入届は転居日より14日以内に行わなければいけません。まずは、転居届を提出した時に交付される「転出証明書」、健康保険証などの身分証明書、印鑑、年金手帳などを持参して行きましょう。

【転入届と同時に手続きしたいこと】

  • 国民年金(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない人)
  • 国民健康保険(社会保険に加入していない人)
  • 印鑑登録

(妊娠・お子さんがいる場合)

  • 母子健康手帳の登録変更
  • 児童手当の変更手続き
  • 子どもの転校届け

【届出に必要なもの】

  • 印鑑
  • 国民健康保険証
  • 国民年金手帳

運転免許証の住所変更

運転免許証の住所変更テープ

運転免許証を持っている人は、いち早く住所変更を済ませたいですよね。運転免許証の住所変更は管轄地域の警察署(派出所ではない)または、免許更新センター(運転免許試験場)で手続きができます。警察署での手続きは平日のみですが、免許更新センターの場合は日曜日でも受け付けているところがあります。

【運転免許証の住所変更で必要な書類など】

  • 運転免許証
  • 印鑑
  • 新しい住民票または健康保険証

【届出に必要なもの】

  • 印鑑
  • 車検証
  • 車庫証明
  • 住民票

自動車・バイクの登録変更

自動車・バイクの登録変更テープ

運転免許証の住所変更と併せて行なっておきたいのが、自家用車やバイクの登録住所の変更です。乗り物の種類によって届け先が異なってくるので注意が必要です。例えば、自家用車ならば、引越先の管轄の「運輸支局」、軽自動車ならば「軽自動車検査協会」、バイクであれば「市区町村役場」と変わってきます。

【住所変更に必要なもの】

  • 印鑑
  • 車検証
  • 車庫証明書(軽自動車・バイクは不要)
  • 住民票
  • 自賠責保険証明書
  • 軽自動車税申告書
  • ナンバープレート

車庫証明書の変更手続き

自動車を所有している人は車庫証明書の住所変更を最初に行います。軽自動車やバイクの場合、車庫証明書は必要ありません。車庫が決まったら、車庫のある地域を管轄する警察署で車庫証明書を申込みます。申請料は約2500円程度で、3~7日程度で交付されます。

【車庫証明書の申請に必要なもの】

  • 自動車保管場所証明申請書車庫の所在図
  • 配置図車庫の使用権原を疎明する書類(いずれか1通)
    • 車庫が自己所有の場合…保管場所使用権原疎明書面
    • 駐車場を借りている場合…保管場所使用承諾証明書
  • 収入印紙(申請窓口で購入)
  • 住民票
  • 印鑑

車検証の変更手続き

次に車検証の変更手続きを行ないます。車検証の住所変更は引っ越しから15日以内に行わなければいけません。管轄地域の陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で手続きをします。また、旧住所の管轄地域から離れた陸運支局となる場合にはナンバープレートも変更になるので、申請時に車両を持ち込む必要があることにも注意しましょう。

【車検証の申請に必要なもの】

  • 申請書(陸運支局・軽自動車検査協会で記入)
  • 手数料納付書(印紙は陸運支局で購入)
  • 自動車税申告書(陸運支局・軽自動車検査協会で記入
  • 自動車検査証(車検証)
  • 引越し先での自動車保管場所証明書(車庫証明書。警察署で発行されて1か月以内のもの)
  • 住民票または戸籍謄本(車検証から新住所までの住所変更を証明できるもの。発行されて3か月以内のもの)
  • 印鑑(認印)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

資格・会員登録の変更手続き

資格・会員登録の変更手続きテープ

資格によっては住所変更手続きが必要なものもあることをご存知でしょうか?例えば社会福祉士や看護師などの国家資格をお持ちの場合、引っ越した場合には住所の変更を届ける必要があります。資格における住所の変更については各機関の変更手続きに沿って登録住所の変更を行いましょう。これは仕事に直結する場合もあるので、とても重要な手続きといえます。
また、一般的にはポイントカードやオンラインショッピングなど会員登録しているサービスがあれば速やかに、住所変更をしておきたいところです。

愛犬の登録手続き

資格・会員登録の変更手続きテープ

お家でペット飼っているという人も少なくないと思いますが、家族の一員でもあるペットの住所変更は必要ないのでしょうか? 実はイヌを飼っている場合には、登録住所の変更届けが必要です。イヌを飼っている方なら、市区町村に飼い犬の登録をする必要があるほか、保健所で年に1回狂犬病予防注射を打たなくてはいけません。このことから、引越した場合にはその市区町村役場または保健所に登録住所の変更を届ける必要があります。
一方、ネコやハムスター、鳥といったペットについては届ける必要はありません。
イヌの住所変更についての届出は、転入から30日以内となっているので忘れないようにしましょう。また、イヌ以外では、ワニやトラといった危険動物を飼育している場合は「特定動物」として登録しているため、こちらも住所変更が必要となるので注意してください。

【愛犬の住所変更に届け出に必要なもの】

  • 印鑑
  • 鑑札
  • 狂犬病予防注射済証

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