自動二輪・自動車の登録変更
車やバイクを所有している方は、運転免許の住所変更の他に、車庫証明書・車検証・自動車保険などの変更登録が必要になります。ここでは、具体的にどのように行えばよいのかをご紹介していきます。
1.車庫証明書の住所変更手続き
まず、最初に行うのが、自動車保管場所証明書(車庫証明書)の手続きです。自動車を置く場所(車庫)が決まったら、その場所を管轄する警察署で申請を行いましょう。不備がなければ、通常3~7日ほどで交付されます。
手続きには一般的に以下の書類が必要です。申請にかかる手数料は、2500円程度になります。車庫証明申請書類一式は、警察署などで購入します。警察署によってはネットからダウンロードすることも可能ですので、詳しくは、管轄の警察で確認しましょう。
- 自動車保管場所証明申請書
- 車庫の所在図・配置図
- 車庫の使用権原を疎明する書類(いずれか1通)
- 車庫が自己所有の場合…保管場所使用権原疎明書面
- 駐車場を借りている場合…保管場所使用承諾証明書
- 収入印紙(申請窓口で購入)
- 住民票
- 印鑑
また、軽自動車には車庫証明書は不要ですが、地域によっては「保管場所届出」を必要とする場合があります。転居先が「保管場所届出」を義務付けられている地域の場合は申請を忘れないようにしましょう。
2.車検証の住所変更手続き
次に行うのが自動車検査証(車検証)の変更です。
引越し後、15日以内に新しい住所を管轄する陸運支局(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)で手続きを行うようにしましょう。引越し先がそれまでの陸運支局の管轄と異なる場合は、ナンバープレートが変更となりますので、申請の際に、陸運支局へ車両を持ち込む必要があります。また、ナンバープレート代(1500~6700円程度。地域や番号を希望する場合などで異なる)が必要です。
手続きには一般的に以下の書類が必要です。
- 申請書(陸運支局・軽自動車検査協会で記入)
- 手数料納付書(印紙は陸運支局で購入)
- 自動車税申告書(陸運支局・軽自動車検査協会で記入
- 自動車検査証(車検証)
- 引越し先での自動車保管場所証明書(車庫証明書。警察署で発行されて1か月以内のもの)※1
- 住民票または戸籍謄本(車検証から新住所までの住所変更を証明できるもの。発行されて3か月以内のもの)
- 印鑑(認印)
- 委任状(代理人が申請する場合)※2
※1 軽自動車では「保管場所届出」。地域によって不要の場合もあります。
※2 自動車ローンのために、所有者欄がディーラーやローン会社などになっている場合も委任状が必要になります。事前に車検証を確認しておきましょう。
3.自動車保険の住所変更手続き
自動車の住所変更手続きまで終わったら、最後は自動車保険です。加入している自賠責保険と自動車任意保険の保険会社の窓口や郵送などで、住所変更手続きを行いましょう。特に、ナンバープレートを変更した方は要注意。保険の契約が無効となり、保険金が支払われない恐れもありますので早めに行っておきましょう。
ここでは、バイクの住所変更手続きを排気量別にご紹介します。いずれも、引越し後15日以内に手続きを行うようにしましょう。また、自賠責保険の住所変更手続きも忘れずに行いましょう。
原付(50cc~125cc)の場合
同じ市区町村への引っ越しの場合は、転居届を出すことで同時に住所変更が行われますので、手続きの必要はありません。
他の市区町村への引っ越しの場合は、引っ越し前に旧住所の市区町村役場で廃車手続きを行い、新しい住所の市区町村役場で新たに登録し、ナンバープレートを交付してもらいます。手続きには以下の書類が必要です。
旧住所での手続き
- 廃車申告書(役所で記入)
- 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
- ナンバープレート
- 印鑑
新住所での手続き
- 標識交付申請書(役所で記入)
- 廃車控
- 身分証明書
- 印鑑
住民票の移動が済んでいる場合、新住所の市区町村で廃車手続きと登録手続きを同時に行うことも可能です。その際は、新住所にナンバープレートと標識交付証明書を持参し、手続きを行ってください。
126cc~250ccの場合
新住所を管轄する陸運支局に以下の書類をそろえて手続きを行います。同じ陸運支局の管轄内での引越の場合でも手続きは必要です。また、引越後に陸運支局の管轄が変わる場合は、ナンバープレートも変更となります。
- 軽自動車届出済証記入申請書または軽自動車届出済証返納届・軽自動車届出書(陸運支局で購入)
- 軽自動車届出済証(車検証)
- 自動車賠償責任保険証
- 住民票(発行されて3か月以内のもの)
- 印鑑
- ナンバープレート(引越し後に陸運支局の管轄が異なる場合のみ)
- 委任状(代理人が手続きを行う場合のみ)※
※所有者がバイク販売店やローン会社などの場合、委任状に法人代表者印が必要になります。
251cc以上の場合
新住所を管轄する陸運支局に以下の書類をそろえて手続きを行います。同じ陸運支局の管轄内での引越しの場合でも手続きは必要です。また、引越し後に陸運支局の管轄が変わる場合は、ナンバープレートも変更となります。
- 申請書(陸運局で購入・記入)
- 手数料納付書(手数料は無料。陸運局で記入)
- 住民票(発行されて3か月以内のもの)
- 印鑑
- ナンバープレート(引越し後に陸運支局の管轄が異なる場合のみ)
- 委任状(代理人が手続きを行う場合のみ)※
※所有者がバイク販売店やローン会社などの場合、委任状に法人代表者印が必要になります。