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手続き編 車・バイクに関する手続き

バイクの登録変更
バイクの登録変更
1.50ccから125ccのバイク
・転居(同じ市区町村内で引越す)の場合
登録変更は不要。
・転出の場合
バイクが登録してある「市区役所・町村役場」で登録変更の手続きを。新しい「標識交付証明書」と「ナンバープレート」は、転入先で発行してもらいます。
2.126ccから250cc・251cc以上のバイク
126ccから250ccのバイクと、251cc以上のバイクは、引越し後に「陸運支局」へ届け出をし、新しいナンバープレートを交付してもらいます。旧居と新居の管轄が同じ陸運支局であればナンバープレートはそのまま使用できますが、住所変更の手続きが必要です。
車と車に関する事項の手続き
車と車に関する事項の手続き
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1.運転免許証の住所変更
・同じ都道府県内での引越しの場合
転居・転入の手続き後に「運転免許証記載事項変更届」を所轄の警察署または、運転免許試験場へ届け出ます。
・他の都道府県に引越した場合
新居の所轄警察署または運転免許試験場で手続きを行います。
2.自動車の登録変更
登録変更は引越し後に行います。手続きの詳細は、
・普通自動車や小型自動車の場合
新居の「所轄陸運支局」へお問い合わせください。
・軽自動車の場合
「軽自動車検査協会」へお問い合わせください。
3.自動車保管場所証明申請(車庫証明)
自動車の登録変更が完了したら、新居の敷地内や貸し駐車場など、駐車スペースを確保して「自動車保管場所証明申請書」を「所轄警察署」へ提出します。車庫証明は申請から発行まで約3〜4日。
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